2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
○小西洋之君 大臣、ちょっと先ほど伺ったことですが、制度上、自衛隊法上、災害派遣における医官、看護官の派遣と、そしてこの、運動競技会と書いてあるんですが、百条の三に、それへの協力ですね、医官、看護官の派遣、制度上どちらが優越する、どちらが優先するというふうにお考えですか。
○小西洋之君 大臣、ちょっと先ほど伺ったことですが、制度上、自衛隊法上、災害派遣における医官、看護官の派遣と、そしてこの、運動競技会と書いてあるんですが、百条の三に、それへの協力ですね、医官、看護官の派遣、制度上どちらが優越する、どちらが優先するというふうにお考えですか。
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども答弁申し上げましたけれども、自衛隊法八十三条を含む自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において協力することができる旨が規定されているのがこの自衛隊法第百条の三に基づく運動競技会に対する協力ということであります。
災害派遣要請、八十三条は、自衛隊法のどこに規定されていて、運動競技会、オリンピックなどへのこの協力派遣、これは百条の三ですが、これは自衛隊法のどこに規定されているか御存じですか。
○小西洋之君 自衛隊法の百条の三という雑則の中に、運動競技会に対する協力という条文があって、政令でオリンピック、パラリンピックは確かに規定されております。 政府参考人に答えてほしいんですが、よろしいですか、政府参考人。
○渡辺(周)委員 今触れましたけれども、自衛隊法施行令の百二十六条の十三、「運動競技会の運営についての協力の範囲」ということで政令で定められております。そこに列記されておりまして、「一 式典に関すること。」「二 通信に関すること。」「三 輸送に関すること。」「四 奏楽に関すること。」
そこで、防衛省も、自衛隊法第百条の三、運動競技会に対する協力ということで、自衛隊法の施行令の中で百二十六の十二というところに、この運動競技会の範囲というのが書かれておりますよね。ここにはちゃんと明記されているんです。オリンピックとアジア競技大会、国民体育大会、そしてワールドカップサッカー、この四つが書かれているわけなんです。
本案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めるものであります。
この法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、練習射撃場の制度の拡充についてであります。
本法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めようとするものであります。
本改正案では、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資するため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和し、下限年齢を現行の十四歳から十歳に引き下げることとしております。 しかし、現段階においては、銃砲規制を緩和することについて、必ずしも国民的合意が形成されているとは思われません。
この法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、練習射撃場の制度の拡充についてであります。
○政府参考人(巽高英君) 改正案では、十八歳未満の者のうち例外的に空気銃の所持許可が認められる者というのは、ただいま議員御指摘のとおり、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして推薦されたものとされております。
御指摘のとおり、児童生徒の運動競技会の開催・参加につきましては、高等学校体育連盟を始めといたしました関係団体四者による申合せがなされておりまして、この四者の申合せに沿いましてそれぞれ各都道府県団体等に通知が行われ、この申合せに基づいて運動競技会が実施されていると承知しております。
○糸川委員 例えば猟銃及び空気銃の所持につきましては、銃刀法の第四条の第一項第四号で、国際的な規模で開催される政令で定められる運動競技会のけん銃射撃競技または空気けん銃競技、こういうもののための所持というものが規定されておりますが、これはどのような競技をいうのか、お聞かせいただけますでしょうか。
あわせて、この憲法から少し離れますけれども、自衛隊による国際社会の平和と安定のための活動、すなわち、国際平和協力業務を、自衛隊法上、現在のように運動競技会に対する協力や、南極地域観測に対する協力と同列に扱うような付随的な任務との位置づけを改めて、自衛隊の本来任務に格上げすべきであると考えます。このことは、この十数年間のPKO活動などの結果として、国民の合意は得られるものと考えております。
このいわゆる雑則というのを一度整理してみましたら、九十九条が機雷等の除去、百条の一からずっとあるんですが、土木工事等の受託、教育訓練の受託、運動競技会に対する協力、これは多分国体とかですね。南極地域観測に対する協力、国賓等の輸送、国際緊急援助活動等、国際平和協力業務の実施等、在外邦人等の輸送、ACSAに基づく物品、役務の提供、後方地域支援等。
ところが、その雑則のところを見ますとどういう仕事が書いてあるかといいますと、運動競技会に対する協力。これは具体的に何ですかといったら、箱根駅伝のときに応援しておりますとか、こういうお仕事と、正にこういう仕事と海外へ行く、行って平和構築を手伝おうという仕事が同じ、法律上同じであるというのは、どうもこれは納得できないわけでございます。
兵力の逐次投入の立法ではなく、現行自衛隊法第八章「雑則」に運動競技会への協力とともに規定されているPKO活動につきましては、自衛隊法を改正し、自衛隊に期待されている国際的諸任務について、第三条「自衛隊の任務」に明確な規定を設けるべきであります。 国連は、既にポスト・フセイン、戦後処理の検討に着手しつつあります。
実際には狩猟や動物麻酔、屠殺、捕鯨、運動競技会、祭礼、演劇、美術品等の用途についても規制を加えている法律で、このためにこの欠格条項の存続を認めれば、障害者の日常生活ないし職業等の選択に大きな制限を加えることになると。
自衛隊の雑則というのは、これはオリンピックへの協力とか国体への協力とか、こういう運動競技会に対する協力や、南極地域観測に対する協力、国賓の輸送というようなことが書かれているものですね。
雑則の三、運動競技会等への支援、雪祭り支援、オリンピック支援、国体支援です。雑則の四、南極観測支援。その中に、雑則の八、邦人輸送。雑則の十、周辺事態、後方地域支援。雑則自衛隊です。そこに今度、雑則の十一を入れるというのでしょう。これは自衛隊に対する、自衛官に対する正しい待遇ではない、正当な待遇でもない。
そこには、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、土木工事の受託、教育訓練の受託、運動競技会に対する協力などが並んでいます。そこに今回、百条の十「後方地域支援等」が新設されました。つまり、周辺事態協力は、自衛隊法の基本任務条項にでなく、百条の雑則条項に根拠を持っている。サービスか余技の扱いです。
基本的には、アマチュアスポーツ選手である労働者の方が企業を代表して運動競技会に出場したり、あるいはその練習中にけがなどを負った場合の保険給付を基本的に対象といたしまして、そういった競技大会に出場したことが、企業の宣伝など事業の運営上必要だというふうに認められること、それから事業主の業務命令が出ていること、この二つの要件を満たす場合には労災保険の方で補償の対象として扱っていくという扱いをいたしております
それから、アマチュアスポーツ選手に対する労働者災害補償保険の適用の問題について、あわせてお尋ねでございますが、労災保険はやはり、労働者を対象として、業務が原因で労働災害に被災した場合に必要な保険給付を行うわけでございますから、企業に属しているアマチュアスポーツの選手の競技中の事故につきましては、これが労働者という形で、企業を代表して運動競技会に出場したり、あるいはそのための練習中にけがを負った場合等